虐待は高齢者の尊厳保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、
虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本会では、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に
基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため本指針を策定し、全ての職員は
本指針に従い、業務にあたることとする。
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。
また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は
放任し、患者または利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって患者または
利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
患者または利用者の合意なく財産や金銭を使用したり、本人の希望を理由なく制限すること。
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という)の発生の防止等に取り
組むにあたって「高齢者虐待防止対策委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を
適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するため
の対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止対策委員会の構成委員
・委員長は院長が務める。
・委員は、事務長、看護部長、通所リハビリ室長、看護師、社会福祉士、介護職員とする。
(3)高齢者虐待防止対策委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年2回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止対策委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、通所リハビリ室長とする。
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を
普及啓発するとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに院長に報告し、直ちにその要因の速やかな除去に努める。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員の場合は、役職位等の如何を問わず厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案は、市・警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
(1)虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。
(2)虐待等が発生した場合、対象者が患者の場合は看護部長、利用者の場合は
通所リハビリ室長に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から
虐待の早期発見に努め、高齢者虐待防止対策委員会は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(4)虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止対策委員会を
開催して、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
(1)虐待等の苦情について、苦情を受け付けた担当者は内容を管理者に報告する。
(2)苦情を受けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないように
細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
本指針は本会に関わるすべての人がいつでも閲覧できるよう、各部署に備え付ける。
また、事業所ホームページにも公開する。
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための研修には積極的に参加し、患者および利用者の権利
擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則 この指針は、令和6年 4月1日より施行する。
当院では、病院管理上また、皆様の安全を確保するため
防犯カメラを設置しています。